厚生年金の上限額
こんにちは。
いつもお立ち寄り頂きありがとうございます。
さて、8月で決算を締め、納税も済ませてようやく通常モードの感覚です。
この時期は、毎年役員報酬の見直しを行います(前年利益と翌年の予想に基づき、報酬を設定します。このタイミングでしか動かせません。減額は除く)。
この際に気を付けたいのが社会保険料。健康保険(協会けんぽ)、厚生年金、介護保険料、子育て拠出金の合計が所謂社会保険料と一括りで表されます。
後者の2つは金額がしれているので無視するとして、殆どを占めるのが協会けんぽと厚生年金。この2つには、各々別の上限が設けられている事をごzん時の方も多いと思います。
上限が月収65万円に設定されている厚生年金は比較的多くの給与を受け取って見えるかたは、意外に早く到達します。
つまり、月収65万円以上となると、そこから幾ら増えても年金の掛け金は変わらないのです。
沢山納めれば沢山年金をもらえる・・と言う設計にはなっていないのです。
所が、協会けんぽについては、月収135万円迄は段階的に.増えていきます。受ける事の出来る保険内容は同一にもかかわらず。
多くの報酬を受け取る方が多くを負担すると言う事は、公平性の観点から評価できますが、年金が健康保険の半分で頭打ちと言うのも納得のいかない部分です。
こう見てくると、月収65万円が社会保険の観点からは最も負担に合点のいくラインと言えますね。
<弊社FACEBOOKページはこちら>
お陰さまで!
57万アクセス達成!ありがとうございます!!!
・・・
投稿日:2020年10月03日
2024年4月 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
« 3月 | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |